47NEWSの記事
http://www.47news.jp/CN/201303/CN2013031401001779.html
> ショッピングセンターで落ちていたアイスクリームで足を滑らせて転倒し、けがを負ったとして岡山市の女性(75)が約2600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
>岡山地裁は14日、店を運営する天満屋ストア(岡山市)に約860万円の支払いを命じた。
> 判決理由で世森亮次裁判官は「転倒はアイスで足を滑らせたことによると推認できる」とし、「店側は巡回を強化するなどして、アイスが落下した状況を生じさせないようにすべき義務を負っていた」とした。
> 判決によると、女性は2009年10月、岡山市の天満屋ハピータウン原尾島店内でアイスに足を滑らせて転倒。右足の骨を折るなどした。
参照記事 まとめブログへのリンク(2chの反応)
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1754503.html
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アイスを落とした当人の責任が問われるならまだしも、
落ちていたアイスで転倒したのが店側の責任だという判決理由には、誰もが疑問に思ったのではないでしょうか。
もし落ちたアイスが何時間も放置されて起こった事故であれば、たしかに店側の責任も多少は大きくなるのかもしれませんが、
放置されていた時間まで立証されたとは考えにくいです。
たとえそうだったとしても、このような間接的な理由で多額の賠償金を支払う義務が生まれるというのは、店側の負担が大き過ぎるのではないでしょうか。
そもそも落ちているアイスからぶつかって行くはずはないのですから、
普通に考えれば不注意の自己責任と判断されるのが妥当だと思うのですが。
これがもし国や市の管理する道路などで起こっていたならば、
この件と同じく国や市が責任を負うという判決を出すとは考え難いですよね。
今回の件は解りやすい理由だったので推認できたわけですが。
では例えば、感染症がショッピングセンターを介して流行したと推認出来る場合、その店が訴えられたら管理不行き届きとして責任を負わなければならないのですか?
これも同じ理屈だと思うんですけど、今回のような判決は出ないのではないでしょうか。
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