2012年7月18日

Tポイントカード、何を買ったか全部記録収集されてました

朝日新聞デジタルの記事
http://www.asahi.com/national/update/0717/NGY201207160032.html

> 4千万人以上が利用する日本最大の共通ポイントサービス「Tポイント」が、
>ドラッグストアで会員が買った医薬品の商品名をデータとして取得し、会員に十分な説明をしないまま販促活動などに使っていることがわかった。
>医薬品の購買履歴には、 本人が他人に明らかにしたくない情報が含まれることが多い。

>  ドラッグストアからは、処方箋(しょほうせん)のいらない一般用医薬品の商品名と代金、
>処方箋医薬品は「調剤」として代金だけが、会員の年齢や性別、購入日時などの情報と結びつけられ、CCCに送信されている。

> CCCは取材に「購買履歴を取得することは会員規約で示している。
>Tカードを提示した客に限って履歴の提供を受けており、適法だと考えている」として、問題がないとの考えを示した。

> しかし、規約には、商品名など具体的にどんな情報を取得するかは明記されていない。
>店頭やホームページにも説明はない。
>会員が履歴を確認できるインターネット上のサービスでは、商品名は表示されず、店名とたまったポイント数しかわからない。 

>薬剤師や医薬品販売業者が正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らすことを禁じる刑法134条に抵触し、秘密を漏らした罪に当たり得る。
>口頭、書面だ けでなく、情報システムを通じた医薬品名のデータ送信も罪となる。
>客だけでなく、店員すら商品名がCCCに渡っている事実を理解せず、事実と異なる説明をするケースがある以上、Tカード提示を客の同意とみることはできない。

>Tポイントは、なぜ商品名をデータとして取得するのか。

>この点も規約では「ライフスタイル分析」「営業案内または情報提供のため」とするだけで具体的な説明がない。


元記事リンク(2ちゃんねるの反応)
http://himasoku.com/archives/51728716.html

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ポイントカードに購入商品が記録されて情報収集されるのは
まあどのカードでもほぼ当たり前の事なんですが、

こと医療品医薬品については法律に引っ掛かるのではないか
というお話。

勇気を出して購入した痔の薬や毛生え薬の事も、
Tポイントカードを通じて情報が渡っているのです。

ここでまず一番のポイントは、刑法134条に違反するかどうか。

ドラッグストアの販売員すら認識されていないことと、
客側にどのような情報を送信しているの事実を一切提示していない
ことで、かなり黒に近いと言えるのではないでしょうか。


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